訪問治療の対象となる方

健康保険を使用しての歯科の往診治療の対象となる方は、「常時寝たきり、もしくは、それに準じた状態の方で、 身体的事由の為、歯科医院に通院出来ない方」 と、厚生労働省で決められております。

したがって、事故や病気などが原因で、上記の状態で生活されている若年の方も訪問診療の対象となります。

また、ご自宅や老人ホーム、病院等の施設など普段生活されている場所の制限も、ございませんので施設への訪問診療も可能です。ただし、施設で生活されている方が往診を希望される場合はその施設の責任者の方に事前に許可を得ていただく必要がございます。